住宅紛争処理機関(じゅうたくふんそうしょりきかん)
住宅性能表示制度に基づく建設住宅性能評価書が交付された住宅を対象に、
裁判によらず住宅のトラブルを処理するための国土交通大臣から指定された機関。
各地の弁護士会や財団法人、社団法人などが指定され、1万円の申請料であっせん・調停・仲裁を依頼できますが、
紛争解決には当事者双方の合意が必要となる。
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