資材の仮置き

【現場内資材仮置き場】
リフォーム工事では、工程初期段階に既存住宅設備・床・壁・天井等の解体材を
搬出処分する作業が発生します。
さらに、工事が進行する中で、新たに施工する建築資材や配管材料、
新規住宅設備等を現場に搬入荷揚げする作業が発生します。
その他、工期中/完工時に残材・梱包材等のゴミの搬出が必要になります。
搬出入とも、リフォームを行う居宅の専有部分はもとより、
搬出入経路となるマンション共用部分(廊下、エレベーター、エントランス、階段等)を
傷つけることのないよう事前の養生、及び搬出入時に細心の注意をはらう必要があります。
【基本事項】
集合住宅であるマンションにおいてリフォームを行う専有部分(居宅)から廃棄物を搬出、
及び新規資材を専有部分へ搬入する場合とも地上の運搬車両と上階の専有部分を
直接往復することは、共用部分/専有部分に傷をつけないよう配慮する必要もあり、
非常に作業性が劣ることになります。
また、作業が終了するまで運搬車両を長時間拘束することになり
費用の点、車両置場の点からも効率が悪くなります。
【仮置場申請】
専有部分への搬出入作業において「運搬車両が接近できる場所」と
「専有部分のある階」で一旦廃棄物/資材を仮置き出来る場所を、
マンション全体の居住者の邪魔にならない場所で選定し、
リフォーム工事着工前に管理組合へ仮置場として使用する旨申請します。
【作業時の留意点】
仮置場と使用する箇所は必ずプラベニア、ブルーシート等で
共用部床面・壁面を養生し傷の発生を防止します。

【仮置場養生】

【機器搬出時の仮置き】
廃棄物(特に水廻り機器・配管等)は汚水・粉塵等が発生し共用部を汚す恐れがあることと、
臭気の発生が懸念されるので仮置きする時間を極力短縮するように配慮します。
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