【管理規約と使用細則】

マンションという集合住宅では、
区分所有者の円滑な共同生活が維持されるように、
区分所有法という法律に沿ってつくられた“管理規約’と“使用細則”を
誠実に守らなければならないとされています。

 

区分所有法が最初につくられたのは、昭和37年4月(1962年)です。
その後集合住宅が大量に建設され、
その中で発生したトラブルに対応する必要性から
昭和58年5月(1983年)に改正されました。

 

個人の専有部分の範囲として規定されている部分のみのリフォームであっても、
共用部分に囲まれた空間である以上、
個人の都合による勝手な工事は行えません。

 

リフォーム店や工務店が果たすべき役割もありますが、
基本的な責任は施主である“あなた”が負うべきことなのです。

これからプランを練ろうとする方も、
もう既に工事に掛かれるところの方も、
書棚から管理規約と使用細則を引っ張り出して、チェックしてみましょう。

 

【次の項目について確認してください。】

  • 管理規約の“専有部分の範囲”の確認。
  • 管理規約 の管理組合の業務にあたる“修繕計画の予定”の確認。
  • 使用細則の中にある組合への“通知・承諾事項”の確認。
  • 電気・給排水設備・通信回線の新設、増設変更に関する確認。

尚、管理組合により、“標準管理規約”の改正によって打ち出された、
専有部分リフォーム事前承諾制の規定が加えられていない場合もあります。

しかし、そういう時は、かえって入念な配慮をもって、工事への協力を仰ぐことが必要でしょう。

 

 

【リフォーム会社の最低条件】
 

リフォームデザイン案パース

建設業許可の有無。

施工実績の確認。

マンションリフォームマネージャー及び施工管理技士などの資格保有者の有無。

 

【マンションリフォームマネージャーの存在】

マンションのリフォーム工事は、
振動が躯体を伝わるので影響は上下左右の住居ばかりではありません。

お互い様とはいえ、施主としての挨拶は工事店任せにせずに、
ご自分でも回られるといいでしょう。

事情を直接聞いているだけで、
工事に伴う様々な事柄にも、そう神経質にならずにすむものです。

不明の点は、マンションリフォームマネージャー(MRM)という調整役を果す
有資格者に相談するのもいいでしょう。

この記事は未評価です
お問い合わせ

ライフデザインへの各種お問い合わせはこちらから。

※各お問い合わせフォームへ移動します。

【お電話でお問い合わせ】

0120-7867-25

【メールでお問い合わせ】

info@life-design.co.jp

【FAXでお問い合わせ】
03-5275-5671

  • リフォームの相談をしたい じっくりと家づくりのご相談をされたい方はこちらから
  • セミナーに参加したい リフォームを絶対に成功させる為、まずは少人数セミナーに参加してみよう!
  • 現場見学会に参加したい 工事中の現場見学会と完成見学会を開催。価値ある見学会です。
  • 家探しから相談したい 「家探し」から「家づくり」を考えたい方へ。家探しのお手伝いもご相談ください。
  • 資料が欲しい ライフデザインってどんな会社なの?まずは資料をお送りします
  • メールマガジンに登録したい セミナーや見学会、特別相談会など、最新情報満載のメルマガです